51N9U4eOa6L._SX373_BO1,204,203,200_
相続のご相談先でお悩みの方へ

-
関連記事
今回は、法令にも通達にも具体的な記載がなく、最も悩ましい問題だと言われている「過大役員退職給与」についてです。 税理士にも役員退職給与の適正額は分からない 税理士業務の傍ら、生命保険の代理店となり、法 …
※この「広大地の評価」は、平成29年12月31日以前に相続があった場合に適用できる規定です。 平成30年1月1日以降の相続については「地積規模の大きな宅地の評価」の適用を受けられるかを検討して下さい。 …
「相続弁護士」「相続税理士」「相続司法書士」― 最適な専門家を探すには?(前編)
どの専門家に何を頼めばいい? 「相続について相談したいけれど、どの専門家に何を依頼できるのか、そして、その専門家をどうやって探したらいいのか分からない」 お客様からそう言われることがあります。 「相続 …
「もめると分かっている」相続が多すぎる! 「相続財産は自宅とわずかばかりの金融資産。生命保険への加入もなし。相続人である子どもは複数いて、そのうちひとりが被相続人と同居中」――。こんな相続税の申告事案 …