相続時精算課税の落とし穴

相続税相談の現場から

精算課税の落とし穴あれこれ

相続時精算課税(以下、精算課税)の落とし穴として考えられるものを挙げたところ、結構たくさんありました。そのいくつかをご説明します。

親より先に子が亡くなると損

親より先に子が亡くなった場合、精算課税で贈与を行っていなければ、子の代襲相続人である孫が親から直接財産を相続します。相続税の課税は1回です。でも、過去に精算課税で親から子へ贈与があった場合、その財産には
(1) 子から孫への相続時
(2) 親から子への相続時(子の代わりに孫が精算)
の2回、相続税の課税が行われるので、その分損になります。

相続時にない財産も相続税の対象に

精算課税で贈与を受けたお金を、全額マイホームの購入資金にあてたとします。
運悪く、マイホームが火事や地震で滅失したり、住宅ローンの返済が滞りマイホームを手放したりした結果、親の相続時には子の手元に何も残っていなくても、相続税を納める義務は消えません。

他の相続人に迷惑がかかるかもしれない

相続税の総額は「相続財産+精算課税による贈与財産」を、相続人が法定相続分で相続したとして計算します。ということは、暦年課税ではなく精算課税で贈与した方が、他の相続人の相続税の負担も重くなります。
さらに、相続税は「現金・一括払い」が原則です。精算課税で贈与を受けた人が相続税を払えないと、連帯納付義務により、他の相続人が贈与財産に係る相続税を納める義務を負います。

小規模宅地等の特例や物納の対象外に

小規模宅地等の特例や物納は、「相続」を原因として取得した財産にしか使えません。精算課税で贈与を受けた財産は、「相続」ではなく「贈与」で取得した財産なので、課されるのは相続税でも、これらの特例は使えません。

「民法上」と「税務上」で贈与財産をいくらと考えるかが異なる

民法の特別受益の計算上は「相続時」、相続税の計算上は「贈与時」の時価で考えます。そのため、例えば贈与時の時価が100万円で、相続時には時価が1億円になった株式なら、遺産分割を行う上では1億円、相続税の計算上は100万円だと考えて、取り分や相続税を計算します。
相続財産に「持ち戻す」という行為は同じでも、贈与財産をいくらと見るかが違うのです。

贈与の事実が当事者以外にも分かってしまう

正しい相続税を計算するには、贈与に関する情報が必要です。そのため、贈与の当事者以外でも、被相続人が精算課税で贈与した財産額のすべてにつき、税務署に開示の請求ができます(暦年課税なら相続開始前3年以内の贈与だけ)。そのため、贈与の事実が当事者以外にも明らかになってしまいます。

孫へ精算課税で贈与する場合にはデメリットあり

平成25年度の税制改正で、精算課税の受贈者に20歳以上の孫が加わりましたが、相続税の計算上、孫は祖父母の一親等の血族や配偶者ではないため、納める相続税は通常の2割増しになります。さらに孫は相続人ではないため、相続税の基礎控除額を計算する際の「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の人数にも加えてもらえません。

次回のコラムでは、精算課税を使ってもよい人についてご説明します。

-相続税相談の現場から

関連記事

遺言書の内容と異なる分け方はできる?

前回のコラムでは、遺産分割協議がまとまらない理由や、長引いた際の問題点をご説明しました。 今回も引き続き、財産の分け方についてお話していきます。 遺言の指示通りに分けなくても構わない 実際の相続の場面 …

配偶者居住権 死ぬまで自宅に住める 2次相続時に節税のメリットも

令和2年4月1日以後の相続や、同日以後に作成する遺言から利用できるのが「配偶者居住権」の制度です。活用法や注意点を改めて確認しましょう。 配偶者居住権 導入の背景 夫の遺産の相続時、従来は法定相続分と …

国税庁HP「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書の記載のしかた」分かりやすくおすすめです

相続税や贈与税を計算するため 土地の基本的な評価方法を知りたいときは 国税庁HP 【令和4年分以降用】 「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」の記載のしかた がおすすめです。 路線価図や倍率表の …

贈与税を納めれば、税務署のお墨付き?

相続税の増税に備え、生前のうちから子どもや孫へ、財産を贈与している方がいらっしゃるかもしれません。 「贈与税を納めていれば、それが贈与の証拠になる」は誤解! 「贈与税の申告納税がいらない年110万円以 …

日本経済新聞2024年8月14日夕刊〈マネー相談 黄金堂パーラー〉取材協力及びコメント

相続税の申告義務についてコメント 日本経済新聞2024年8月14日夕刊マネー面の 〈マネー相談 黄金堂パーラー〉 にて 相続税の申告義務について取材協力しています。 相続税法第58条に基づく 死亡情報 …

相続税相談の現場から
ブログ