精算課税の落とし穴あれこれ
相続時精算課税(以下、精算課税)の落とし穴として考えられるものを挙げたところ、結構たくさんありました。そのいくつかをご説明します。
親より先に子が亡くなると損
親より先に子が亡くなった場合、精算課税で贈与を行っていなければ、子の代襲相続人である孫が親から直接財産を相続します。相続税の課税は1回です。でも、過去に精算課税で親から子へ贈与があった場合、その財産には
(1) 子から孫への相続時
(2) 親から子への相続時(子の代わりに孫が精算)
の2回、相続税の課税が行われるので、その分損になります。
相続時にない財産も相続税の対象に
精算課税で贈与を受けたお金を、全額マイホームの購入資金にあてたとします。
運悪く、マイホームが火事や地震で滅失したり、住宅ローンの返済が滞りマイホームを手放したりした結果、親の相続時には子の手元に何も残っていなくても、相続税を納める義務は消えません。
他の相続人に迷惑がかかるかもしれない
相続税の総額は「相続財産+精算課税による贈与財産」を、相続人が法定相続分で相続したとして計算します。ということは、暦年課税ではなく精算課税で贈与した方が、他の相続人の相続税の負担も重くなります。
さらに、相続税は「現金・一括払い」が原則です。精算課税で贈与を受けた人が相続税を払えないと、連帯納付義務により、他の相続人が贈与財産に係る相続税を納める義務を負います。
小規模宅地等の特例や物納の対象外に
小規模宅地等の特例や物納は、「相続」を原因として取得した財産にしか使えません。精算課税で贈与を受けた財産は、「相続」ではなく「贈与」で取得した財産なので、課されるのは相続税でも、これらの特例は使えません。
「民法上」と「税務上」で贈与財産をいくらと考えるかが異なる
民法の特別受益の計算上は「相続時」、相続税の計算上は「贈与時」の時価で考えます。そのため、例えば贈与時の時価が100万円で、相続時には時価が1億円になった株式なら、遺産分割を行う上では1億円、相続税の計算上は100万円だと考えて、取り分や相続税を計算します。
相続財産に「持ち戻す」という行為は同じでも、贈与財産をいくらと見るかが違うのです。
贈与の事実が当事者以外にも分かってしまう
正しい相続税を計算するには、贈与に関する情報が必要です。そのため、贈与の当事者以外でも、被相続人が精算課税で贈与した財産額のすべてにつき、税務署に開示の請求ができます(暦年課税なら相続開始前3年以内の贈与だけ)。そのため、贈与の事実が当事者以外にも明らかになってしまいます。
孫へ精算課税で贈与する場合にはデメリットあり
平成25年度の税制改正で、精算課税の受贈者に20歳以上の孫が加わりましたが、相続税の計算上、孫は祖父母の一親等の血族や配偶者ではないため、納める相続税は通常の2割増しになります。さらに孫は相続人ではないため、相続税の基礎控除額を計算する際の「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の人数にも加えてもらえません。
次回のコラムでは、精算課税を使ってもよい人についてご説明します。