相続時精算課税を使ってもよい人は?

相続税相談の現場から

精算課税を使ってもよい人

前回のコラムでご説明した相続時精算課税の落とし穴をふまえると、精算課税を使ってもよい人は、以下のいずれかに該当する方だけだと考えられます。

相続税がかからない人

財産が相続税の基礎控除額以下、つまり相続税が課税されない方なら、贈与が相続税で精算されません。特別控除額の2,500万円を積極的に活用し、財産を渡してもよいでしょう。しかし平成27年1月1日以後の相続は、相続税の基礎控除額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に縮小されたため、相続税が課税されるリスクが残ります。

確実に値上がりする財産を持っている人

精算課税で贈与を受けた財産にかかる相続税は、「相続時」ではなく「贈与時」の時価で計算します。贈与時の時価が100万円で、相続時には時価が1億円になった株式なら、100万円として相続税を計算するので、相続税は得です(逆に値下がりしたら損になります)。

収益性の高い財産を持っている人

賃貸マンションなど、収益を生む財産を贈与すれば、その財産から生じる収入を生前のうちにあげる人からもらう人に移転できるので、相続財産の増加を抑えられます。どんなに高額な財産でも、20%の税負担で贈与が行えるのは大きな利点です。

将来の遺産分割争いを避けたい人

例えば同居している子に自宅を、会社を継ぐ子に自社株を、など特定の相続人に特定の財産を残したい場合には、相続ではなく贈与なら、あげる人の目の黒いうちに確実に財産を渡せます。
逆に、特定の相続人以外の相続人に精算課税で財産を渡し、生前に遺留分の放棄をしてもらうという方法も考えられます。遺留分の減殺請求を受ける恐れがないなら、遺言書通りの財産分けが実現するので安心です。

精算課税の落とし穴を理解した上で、改めてその特徴に目を向ければ、相続対策に活用できることもあります。
空前の生前贈与ブームの中、断片的な知識しかなく不安に思われている方も多いでしょう。自分に必要な、そして正しい情報を、ぜひ積極的に得るように心がけてみて下さい。

-相続税相談の現場から

関連記事

広くて大きい土地持ち=お金持ち?

※この「広大地の評価」は、平成29年12月31日以前に相続があった場合に適用できる規定です。 平成30年1月1日以降の相続については「地積規模の大きな宅地の評価」の適用を受けられるかを検討して下さい。 …

令和5年分の路線価が公表されました。全体的に上昇傾向です

昨日、7月3日に、令和5年(2023年)分の路線価が公表されました。 令和5年中に亡くなった方の相続税や、贈与を受けた方の贈与税は この令和5年分の路線価図・評価倍率表を使って計算します。 路線価、全 …

「自宅の土地の8割引特例」の勘違い

最近は、相続税の特集を組めば雑誌の売れ行きがよいそうで、小規模宅地等の特例(いわゆる、自宅の土地の8割引特例)に関する記事も増えました。 でも、税理士の立場から見ると、他の相続税の記事に比べて間違いが …

養子の子は養子?実子?

先日、お客様に相続税の試算結果をご説明したところ 「金融機関が試算してくれた金額とかなり差がある」と言われました。 確認させて頂くと、養子に関する取扱いに誤りがあり相続税に大きな違いが生じていました。 …

兄には絶対、財産を残したくなかったら?

「遺言書を作りたい」という男性が、事務所にお越しになりました。 子どもはなく、さらに妻にも先立たれ、ご両親も既に他界しているので、法定相続人は兄だけです。 でもその兄とは、お父様の相続のときにもめた結 …

相続税相談の現場から
ブログ