相続時精算課税を使ってもよい人は?

相続税相談の現場から

精算課税を使ってもよい人

前回のコラムでご説明した相続時精算課税の落とし穴をふまえると、精算課税を使ってもよい人は、以下のいずれかに該当する方だけだと考えられます。

相続税がかからない人

財産が相続税の基礎控除額以下、つまり相続税が課税されない方なら、贈与が相続税で精算されません。特別控除額の2,500万円を積極的に活用し、財産を渡してもよいでしょう。しかし平成27年1月1日以後の相続は、相続税の基礎控除額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に縮小されたため、相続税が課税されるリスクが残ります。

確実に値上がりする財産を持っている人

精算課税で贈与を受けた財産にかかる相続税は、「相続時」ではなく「贈与時」の時価で計算します。贈与時の時価が100万円で、相続時には時価が1億円になった株式なら、100万円として相続税を計算するので、相続税は得です(逆に値下がりしたら損になります)。

収益性の高い財産を持っている人

賃貸マンションなど、収益を生む財産を贈与すれば、その財産から生じる収入を生前のうちにあげる人からもらう人に移転できるので、相続財産の増加を抑えられます。どんなに高額な財産でも、20%の税負担で贈与が行えるのは大きな利点です。

将来の遺産分割争いを避けたい人

例えば同居している子に自宅を、会社を継ぐ子に自社株を、など特定の相続人に特定の財産を残したい場合には、相続ではなく贈与なら、あげる人の目の黒いうちに確実に財産を渡せます。
逆に、特定の相続人以外の相続人に精算課税で財産を渡し、生前に遺留分の放棄をしてもらうという方法も考えられます。遺留分の減殺請求を受ける恐れがないなら、遺言書通りの財産分けが実現するので安心です。

精算課税の落とし穴を理解した上で、改めてその特徴に目を向ければ、相続対策に活用できることもあります。
空前の生前贈与ブームの中、断片的な知識しかなく不安に思われている方も多いでしょう。自分に必要な、そして正しい情報を、ぜひ積極的に得るように心がけてみて下さい。

-相続税相談の現場から

関連記事

相続税の連帯納付の義務がなければ、とことんもめても大丈夫?

先日、ある弁護士さんと税制改正の話になりました。 平成24年度の税制改正で「相続税の連帯保証人制度」が変わりました 今、話題になっている「消費税増税法案」、正式名称「社会保障の安定財源の確保等を図る・ …

謎だらけの過大役員退職給与(後編)

前回に引き続き、「過大役員退職給与」について考えます。 「いくらなら不相当に高額か」については謎だらけ 役員退職給与が「不相当に高額」か否かを類似法人と比較するため、審判所等では主に「功績倍率法」「1 …

国籍さえ変えればOK?

前回のコラムでご説明した国外財産調書制度は、富裕層の方が国外に持っている「モノやカネ」を国に報告させる制度です。 日本の相続税や贈与税がかかるかどうか 日本の相続税や贈与税がかかるかどうかは、もらった …

財産をもらうはずの人が先に亡くなったら?

前回のコラムでは、親より先に子が亡くなり、さらに養子がいた場合、相続人や相続分、相続税の計算がやや複雑になるとお話しました。 でも、親子の間でこの世を去る順番が逆転することは、決してめずらしくありませ …

謎だらけの過大役員退職給与(前編)

今回は、法令にも通達にも具体的な記載がなく、最も悩ましい問題だと言われている「過大役員退職給与」についてです。 税理士にも役員退職給与の適正額は分からない 税理士業務の傍ら、生命保険の代理店となり、法 …

相続税相談の現場から
ブログ