相続時精算課税を使ってもよい人は?

相続税相談の現場から

精算課税を使ってもよい人

前回のコラムでご説明した相続時精算課税の落とし穴をふまえると、精算課税を使ってもよい人は、以下のいずれかに該当する方だけだと考えられます。

相続税がかからない人

財産が相続税の基礎控除額以下、つまり相続税が課税されない方なら、贈与が相続税で精算されません。特別控除額の2,500万円を積極的に活用し、財産を渡してもよいでしょう。しかし平成27年1月1日以後の相続は、相続税の基礎控除額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に縮小されたため、相続税が課税されるリスクが残ります。

確実に値上がりする財産を持っている人

精算課税で贈与を受けた財産にかかる相続税は、「相続時」ではなく「贈与時」の時価で計算します。贈与時の時価が100万円で、相続時には時価が1億円になった株式なら、100万円として相続税を計算するので、相続税は得です(逆に値下がりしたら損になります)。

収益性の高い財産を持っている人

賃貸マンションなど、収益を生む財産を贈与すれば、その財産から生じる収入を生前のうちにあげる人からもらう人に移転できるので、相続財産の増加を抑えられます。どんなに高額な財産でも、20%の税負担で贈与が行えるのは大きな利点です。

将来の遺産分割争いを避けたい人

例えば同居している子に自宅を、会社を継ぐ子に自社株を、など特定の相続人に特定の財産を残したい場合には、相続ではなく贈与なら、あげる人の目の黒いうちに確実に財産を渡せます。
逆に、特定の相続人以外の相続人に精算課税で財産を渡し、生前に遺留分の放棄をしてもらうという方法も考えられます。遺留分の減殺請求を受ける恐れがないなら、遺言書通りの財産分けが実現するので安心です。

精算課税の落とし穴を理解した上で、改めてその特徴に目を向ければ、相続対策に活用できることもあります。
空前の生前贈与ブームの中、断片的な知識しかなく不安に思われている方も多いでしょう。自分に必要な、そして正しい情報を、ぜひ積極的に得るように心がけてみて下さい。

-相続税相談の現場から

関連記事

「したつもり贈与」の落とし穴

前回に引き続き、贈与について考えます。 「贈与したつもりだったのに…」という事態を避けるには 他にも「預金の名義を変えたら贈与になる」「贈与税の申告書を税務署に提出し、贈与税を納めれば、そ …

NISAの文字の木

新NISAについて よくあるご質問(基本編)

新NISAについて、投資初心者のお客様からよく聞かれる初歩的な質問をまとめました。 銀行と証券会社、NISAはどちらで開設した方がいいですか? NISA口座は「1人1口座」なので、どの金融機関で口座を …

相続対策には生命保険より不動産?(後編)

不動産を買うなら相続税のことも頭に入れておく 税メリットや安定収入の確保だけを目的として行えるほど、不動産投資は甘くありません。でも、不動産を買うなら相続税のことも考慮して買った方がよいケースがありま …

非上場株の贈与、増加中

自社株に譲渡制限が付されていたら 株主名簿がなく、株主の分かる資料が 「同族会社等の判定に関する明細書(以降、別表2)」だけという会社はめずらしくありません。 また、過去に株式の贈与があったとしても …

贈与の前に母の長生き対策を

生前贈与が相続争いの火種を作る原因に 相続税の軽減対策ではなく、相続対策、つまりもめない相続を目指すという観点からは、生前贈与を行わない方がいいケースが多くあります。 生前贈与を考慮して相続時の取り分 …

相続税相談の現場から
ブログ