対象者が広がった相続時精算課税制度を活用すべき?
平成25年度の税制改正で、相続時精算課税制度が今までより使いやすくなります。
平成27年1月1日以後の贈与から、贈与者の年齢要件が60才以上(現行は65才以上)に引き下げられ、受贈者の範囲に20才以上の孫(現行は子などの推定相続人のみ)が追加されることになりました。これにより、祖父母から孫に対しても1人当たり2,500万円までは、贈与税の負担なく贈与が行えます。
「高齢者はお金を貯めこまず、子や孫にどんどん贈与しましょう。そのお金を消費に回してもらえたら、景気もよくなり一石二鳥です」そんな国の思惑も透けて見えそうです。
もともと生前贈与の一番のネックは、その税負担の重さでした。
贈与税には「暦年課税制度(以下、暦年課税)」と「相続時精算課税制度(以下、精算課税)」の2種類があります。
暦年課税の非課税枠は、もらう人1人あたり年110万円です。それを超えると最高税率55%の累進課税で課税されるため、一度に多額の財産を渡しにくい制度です。
一方、平成15年に新設された精算課税は、同じ「あげる人・もらう人」の間なら、一生涯2,500万円の特別控除額が複数の年にわたり使えます。特別控除額を超えた場合の税率も一律20%です。「それなら精算課税を使った方が得なのでは?」と思う方も多いでしょう。
でも、私が精算課税をおすすめすることはめったにありません。なぜなら、この制度には大きな落とし穴があるからです。
生前贈与が相続税対策として優れている点は
そもそも、生前贈与が相続税対策として優れている点は2つあります。
1つ目は、贈与により相続税の対象となる財産の量が減るので、相続税を直接減らす効果があることです。
贈与契約書の作成やもらう人への財産の引渡しなど、「贈与自体を確実に行うこと」にさえ注意すれば、とてもシンプルで安全な節税対策です。
2つ目は将来、税制改正が行われた際の税務リスクを回避できることです。
税制改正は毎年行われるので、現在有効な相続税対策が将来も有効とは限りません。でも贈与なら、その年の贈与税の決まりに基づき課税されたら、税金の問題はそれで終わりです。
でも精算課税には、この2つのどちらのメリットもないのです。
次回のコラムで詳しくご説明したいと思います。