相続時精算課税、使ってみても大丈夫?

相続税相談の現場から

対象者が広がった相続時精算課税制度を活用すべき?

平成25年度の税制改正で、相続時精算課税制度が今までより使いやすくなります。

平成27年1月1日以後の贈与から、贈与者の年齢要件が60才以上(現行は65才以上)に引き下げられ、受贈者の範囲に20才以上の孫(現行は子などの推定相続人のみ)が追加されることになりました。これにより、祖父母から孫に対しても1人当たり2,500万円までは、贈与税の負担なく贈与が行えます
「高齢者はお金を貯めこまず、子や孫にどんどん贈与しましょう。そのお金を消費に回してもらえたら、景気もよくなり一石二鳥です」そんな国の思惑も透けて見えそうです。

もともと生前贈与の一番のネックは、その税負担の重さでした。
贈与税には「暦年課税制度(以下、暦年課税)」と「相続時精算課税制度(以下、精算課税)」の2種類があります。
暦年課税の非課税枠は、もらう人1人あたり年110万円です。それを超えると最高税率55%の累進課税で課税されるため、一度に多額の財産を渡しにくい制度です。
一方、平成15年に新設された精算課税は、同じ「あげる人・もらう人」の間なら、一生涯2,500万円の特別控除額が複数の年にわたり使えます。特別控除額を超えた場合の税率も一律20%です。「それなら精算課税を使った方が得なのでは?」と思う方も多いでしょう。

でも、私が精算課税をおすすめすることはめったにありません。なぜなら、この制度には大きな落とし穴があるからです。

生前贈与が相続税対策として優れている点は

そもそも、生前贈与が相続税対策として優れている点は2つあります。

1つ目は、贈与により相続税の対象となる財産の量が減るので、相続税を直接減らす効果があることです。
贈与契約書の作成やもらう人への財産の引渡しなど、「贈与自体を確実に行うこと」にさえ注意すれば、とてもシンプルで安全な節税対策です。

2つ目は将来、税制改正が行われた際の税務リスクを回避できることです。
税制改正は毎年行われるので、現在有効な相続税対策が将来も有効とは限りません。でも贈与なら、その年の贈与税の決まりに基づき課税されたら、税金の問題はそれで終わりです。

でも精算課税には、この2つのどちらのメリットもないのです。

次回のコラムで詳しくご説明したいと思います。

-相続税相談の現場から

関連記事

本当に必要な相続税対策とは

平成25年度の税制改正で、相続税は増税され贈与税は緩和されました。 「相続税対策が必要なのかな」と、漠然とした不安を感じる方も増えるでしょう。 そこで、新たに相続税の対象となる財産額が5000万円~1 …

妻が夫の口座から自分の口座にお金を移したら「贈与」になる?

たとえば、夫から家計の管理を任されている妻がいたとします。 この妻が夫の口座から200万円を引き出し、自分の口座に移しても それだけではこのお金は妻のものにはなりません。 この場合は、たとえ妻名義の口 …

謎だらけの過大役員退職給与(後編)

前回に引き続き、「過大役員退職給与」について考えます。 「いくらなら不相当に高額か」については謎だらけ 役員退職給与が「不相当に高額」か否かを類似法人と比較するため、審判所等では主に「功績倍率法」「1 …

高齢になった親の家 早めの売却も選択肢

自宅の階段の昇り降りがつらくなったと、実家の母がこぼしています。 親の自宅を売るタイミングによる税負担の違いがあれば教えて下さい。 親の自宅の売却、そのタイミングは? 「親の自宅をいつ売るべきか」とい …

成年後見制度と相続(後編)

前回に引き続き、認知症と相続税について考えます。 父が残した遺言書が認知症である母の遺留分を侵害していたら? たとえば、相続の場面では、父の遺産分割協議を行う際、相続人である母や子、父の兄弟などが既に …