先日、お客様に相続税の試算結果をご説明したところ
「金融機関が試算してくれた金額とかなり差がある」と言われました。
確認させて頂くと、養子に関する取扱いに誤りがあり相続税に大きな違いが生じていました。
相続税の計算上、「法定相続人の数」に含めることができる「養子の人数」
相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×「法定相続人の数」です。
ただし、相続税の計算上
「法定相続人の数」に含めることができる「養子の人数」は
実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までに制限されています。
租税回避を防ぐため
養子を増やせば増やすほど、基礎控除額が増えるわけではないのです。
一方、民法上は「養子の人数」に制限はありません。
なので、理論上は何人でも養子にすることができますので
養子の全員が相続人として、養親の財産をもらう権利を持ちます。
「民法上、養子が相続人になれるかどうか」と
「相続税法上、養子を相続税の基礎控除額を計算する際の
法定相続人の数に含めることができるかどうか」とは、まったく別の問題です。
ここまでは相続の基礎ですね。
ケース1:子が死亡、孫が父の養子
では(ケース1)の場合、父の相続の際、孫はどう取り扱われるでしょうか。
(ケース1)
父より先に子(実子)が死亡。
その後父が亡くなれば、子の代わりに孫が相続人になる(代襲相続)。そのとき、既に孫は父の養子だったとしたら?
【民法上】
孫は「子の代襲相続人(孫)」と
「父の相続人(養子)」という2つの立場を持ちますので
相続分はその両方を足したものになります。
【相続税法上】
基礎控除額の計算上は、孫が2つの立場を持っていたとしても
1人としてカウントし、かつ、養子ではなく「実子」とみなすことになっています。
孫は父の養子とはいえ
実子である子が亡くなったことで父の財産を相続する側面があります。
養子縁組により、意図的に相続税を減らそうとしたとはいえないからです。
ケース2:子(養子)が死亡、孫も父の養子
では、次の(ケース2)の場合はどうでしょう。
(ケース2)
父より先に子(養子)が死亡。
その後父が亡くなれば、子の代わりに孫が相続人になる(代襲相続)。そのとき、既に孫も父の養子だったとしたら?
前述したお客様は、この(ケース2)の状況でした。
子と孫の両方が父の養子なら
基礎控除額の計算上もなんとなく、孫は養子として扱われることになりそうなので
金融機関の方も混乱してしまったのかもしれません。
でも、孫はあくまで子の代襲相続人である以上、相続税法上は「実子」とみなされます。
実子である法定相続人として
養子の人数制限を受けることなく、相続税の基礎控除額を計算できます。
ちょっとした誤解や理解不足から
取り返しのつかないミスをしないよう、気を配らなければなりませんね。
親族関係の複雑な方は、どうぞ遠慮なくご相談下さい。