国籍さえ変えればOK?

相続税相談の現場から

前回のコラムでご説明した国外財産調書制度は、富裕層の方が国外に持っている「モノやカネ」を国に報告させる制度です。

日本の相続税や贈与税がかかるかどうか

日本の相続税や贈与税がかかるかどうかは、もらった「モノ」ともらった「ヒト」の場所、つまり「財産の所在」と「住所(生活の本拠)」で判定することになっています。
国外にある財産を報告させたとしても、その財産がそもそも相続税や贈与税の対象外というケースもありえます。

原則として、日本の相続税法では、国内・国外を問わず全世界にある財産の「すべて」に相続税・贈与税がかかります。
ただし、次のいずれかに該当すれば、国外にある財産には相続税・贈与税はかからないことになっています。

  • 亡くなった人(財産をあげる人)・財産をもらう人の両方が、5年を超えて日本に「住所」がないこと
  • 財産をもらう人が「日本国籍」を持たないこと。でも、日本に住所があったらダメ

※ 「住所」はもらう人・あげる人の両方、「国籍」はもらう人の側だけが判断のポイントに。

日本国籍ではない人に、日本以外の場所にある財産を渡すなら、日本の相続税・贈与税の対象外だということは、「日本に住んでいる父や祖父が、海外に住む日本の国籍を持たない子どもや孫に国外にある財産を渡す」とか「私がフランス人と結婚し、自ら愛する夫と同じ国籍に変え、日本人の自分の父がフランスに家を買ってくれる」なら、相続税や贈与税はかからないのです(後者は単なる妄想です)。

「住所」で判断する場合

ただし、「国籍」ではなく「住所」で判断する場合には、やや注意が必要です。

生活の本拠が国内なのか国外なのかについては、判断が微妙なケースもあるからです。
海外に持株会社を作り、その株式を子どもに贈与して贈与税の課税を逃れた事例が過去に問題になったこともあります。

また、海外に住む日本人、日本に住む外国人が、共に最近20年間で約1.7倍に増えている現状では、税金よりむしろ「相続が発生したときには、どの国の法律で相続を処理するか」の方が、大きな問題になることも。

日本人が亡くなれば、その人の相続は日本の法律で処理するのが原則です。
でも、その日本人が海外に不動産を持っていたときには、不動産がある国の法律で相続を処理しなければならないこともあるのです。

最近の新聞報道によれば、日本の国籍を持たない子どもや孫に国外にある財産を渡すときにも相続税や贈与税をかけようと、現在財務省では検討中だとのこと(※ 2013年4月1日以後の相続や贈与から、課税対象へと改正済)。どうやら税金がイヤなら国籍を変えればいい、という単純な問題ではなさそうです。

-相続税相談の現場から

関連記事

親きょうだいの扶養義務

就職や結婚を機に家を出て、自分の家庭を持った後も 実家の親きょうだいが経済的に困窮している場合は、支援する必要があります。 ただ、誰がどの程度支援すべきかは、法の定めや各人の状況により異なります。 扶 …

遺言書の内容と異なる分け方はできる?

前回のコラムでは、遺産分割協議がまとまらない理由や、長引いた際の問題点をご説明しました。 今回も引き続き、財産の分け方についてお話していきます。 遺言の指示通りに分けなくても構わない 実際の相続の場面 …

産経新聞 日曜朝刊連載「100歳時代の歩き方」取材協力及びコメント

産経新聞の日曜朝刊「100歳時代の歩き方(全5回)」にて 相続税について取材協力及びコメントしています。 2024年9月いっぱいの連載です。 第1回 相続税はお金持ちしか関係ないのでは いや、そうでも …

税務調査 申告もれ指摘も

相続税の申告手続きは無事終えましたが、「税務調査」が来る可能性もあると聞き不安です。 何か準備しておくことはありますか? 税理士にとっては日常業務のひとつである「税務調査」ですが、 一般の方にとっては …

遺産相続の基本ルールを知る

相続税のことも心配ですが、二世帯住宅に長男家族と暮らしているため、 遺産相続で長男と長女がもめないかも気がかりです。 遺産をスムーズに分けられないと、相続税の特例を使えず納税額が増えることがあります。 …