国籍さえ変えればOK?

相続税相談の現場から

前回のコラムでご説明した国外財産調書制度は、富裕層の方が国外に持っている「モノやカネ」を国に報告させる制度です。

日本の相続税や贈与税がかかるかどうか

日本の相続税や贈与税がかかるかどうかは、もらった「モノ」ともらった「ヒト」の場所、つまり「財産の所在」と「住所(生活の本拠)」で判定することになっています。
国外にある財産を報告させたとしても、その財産がそもそも相続税や贈与税の対象外というケースもありえます。

原則として、日本の相続税法では、国内・国外を問わず全世界にある財産の「すべて」に相続税・贈与税がかかります。
ただし、次のいずれかに該当すれば、国外にある財産には相続税・贈与税はかからないことになっています。

  • 亡くなった人(財産をあげる人)・財産をもらう人の両方が、5年を超えて日本に「住所」がないこと
  • 財産をもらう人が「日本国籍」を持たないこと。でも、日本に住所があったらダメ

※ 「住所」はもらう人・あげる人の両方、「国籍」はもらう人の側だけが判断のポイントに。

日本国籍ではない人に、日本以外の場所にある財産を渡すなら、日本の相続税・贈与税の対象外だということは、「日本に住んでいる父や祖父が、海外に住む日本の国籍を持たない子どもや孫に国外にある財産を渡す」とか「私がフランス人と結婚し、自ら愛する夫と同じ国籍に変え、日本人の自分の父がフランスに家を買ってくれる」なら、相続税や贈与税はかからないのです(後者は単なる妄想です)。

「住所」で判断する場合

ただし、「国籍」ではなく「住所」で判断する場合には、やや注意が必要です。

生活の本拠が国内なのか国外なのかについては、判断が微妙なケースもあるからです。
海外に持株会社を作り、その株式を子どもに贈与して贈与税の課税を逃れた事例が過去に問題になったこともあります。

また、海外に住む日本人、日本に住む外国人が、共に最近20年間で約1.7倍に増えている現状では、税金よりむしろ「相続が発生したときには、どの国の法律で相続を処理するか」の方が、大きな問題になることも。

日本人が亡くなれば、その人の相続は日本の法律で処理するのが原則です。
でも、その日本人が海外に不動産を持っていたときには、不動産がある国の法律で相続を処理しなければならないこともあるのです。

最近の新聞報道によれば、日本の国籍を持たない子どもや孫に国外にある財産を渡すときにも相続税や贈与税をかけようと、現在財務省では検討中だとのこと(※ 2013年4月1日以後の相続や贈与から、課税対象へと改正済)。どうやら税金がイヤなら国籍を変えればいい、という単純な問題ではなさそうです。

-相続税相談の現場から

関連記事

贈与 自分に合う制度選んで

娘が孫の教育費に頭を悩ませています。 まとまった金額を援助したいと思いますが、贈与税の非課税枠を超えそうで心配です。 生活費・教育費の贈与は非課税 子の教育費や生活費は、可能な範囲で援助したいと思うの …

相続対策には生命保険より不動産?(前編)

不動産投資で相続対策? 先日、とある新聞記者の方が「『大増税時代の今こそ、ワンルームマンションへの投資で相続対策を!』というセミナーに足を運んだら大盛況で驚いた」とおっしゃっていました。 「現金で贈与 …

株式会社・合同会社、どちらで作る?

個人事業の法人成りは、税務上の大きなテーマのひとつです。さらに「個人は増税・法人は減税」というここ数年のトレンドが、法人化の流れをより後押ししています。 個人に課される税金は、所得税・住民税の合計で最 …

相続時精算課税の落とし穴

精算課税の落とし穴あれこれ 相続時精算課税(以下、精算課税)の落とし穴として考えられるものを挙げたところ、結構たくさんありました。そのいくつかをご説明します。 親より先に子が亡くなると損 親より先に子 …

退職金話法、その前に(所得税法)

通達よりまず法律!役員退職給与の基礎のキソ 【法人税基本通達9-2-32 役員の分掌変更等の場合の退職給与】は、税理士も、また税理士ではなくても法人へ生命保険を提案されるみなさまなどにはなじみのある通 …

相続税相談の現場から
ブログ