国籍さえ変えればOK?

相続税相談の現場から

前回のコラムでご説明した国外財産調書制度は、富裕層の方が国外に持っている「モノやカネ」を国に報告させる制度です。

日本の相続税や贈与税がかかるかどうか

日本の相続税や贈与税がかかるかどうかは、もらった「モノ」ともらった「ヒト」の場所、つまり「財産の所在」と「住所(生活の本拠)」で判定することになっています。
国外にある財産を報告させたとしても、その財産がそもそも相続税や贈与税の対象外というケースもありえます。

原則として、日本の相続税法では、国内・国外を問わず全世界にある財産の「すべて」に相続税・贈与税がかかります。
ただし、次のいずれかに該当すれば、国外にある財産には相続税・贈与税はかからないことになっています。

  • 亡くなった人(財産をあげる人)・財産をもらう人の両方が、5年を超えて日本に「住所」がないこと
  • 財産をもらう人が「日本国籍」を持たないこと。でも、日本に住所があったらダメ

※ 「住所」はもらう人・あげる人の両方、「国籍」はもらう人の側だけが判断のポイントに。

日本国籍ではない人に、日本以外の場所にある財産を渡すなら、日本の相続税・贈与税の対象外だということは、「日本に住んでいる父や祖父が、海外に住む日本の国籍を持たない子どもや孫に国外にある財産を渡す」とか「私がフランス人と結婚し、自ら愛する夫と同じ国籍に変え、日本人の自分の父がフランスに家を買ってくれる」なら、相続税や贈与税はかからないのです(後者は単なる妄想です)。

「住所」で判断する場合

ただし、「国籍」ではなく「住所」で判断する場合には、やや注意が必要です。

生活の本拠が国内なのか国外なのかについては、判断が微妙なケースもあるからです。
海外に持株会社を作り、その株式を子どもに贈与して贈与税の課税を逃れた事例が過去に問題になったこともあります。

また、海外に住む日本人、日本に住む外国人が、共に最近20年間で約1.7倍に増えている現状では、税金よりむしろ「相続が発生したときには、どの国の法律で相続を処理するか」の方が、大きな問題になることも。

日本人が亡くなれば、その人の相続は日本の法律で処理するのが原則です。
でも、その日本人が海外に不動産を持っていたときには、不動産がある国の法律で相続を処理しなければならないこともあるのです。

最近の新聞報道によれば、日本の国籍を持たない子どもや孫に国外にある財産を渡すときにも相続税や贈与税をかけようと、現在財務省では検討中だとのこと(※ 2013年4月1日以後の相続や贈与から、課税対象へと改正済)。どうやら税金がイヤなら国籍を変えればいい、という単純な問題ではなさそうです。

-相続税相談の現場から

関連記事

不動産オーナーの認知症対策

認知症による資産凍結が話題になり 賃貸アパートや貸家、テナントビルをお持ちの方から 将来の認知症に備えたいというご相談が増えています。 不動産オーナーが認知症になった場合 ご相談が増えている理由は 認 …

相続税がかかる人が増えたのは、なぜ?

「平成22年分の相続税の申告の状況について」が、2012年4月25日に国税庁から公表されました。震災の影響で申告期限が延長されていたこともあり、例年より約4ヶ月遅れです。 「平成22年分の相続税の申告 …

遺言で愛する妻の再婚を阻止する方法

先日、ウィーン・フォルクスオーパーのオペレッタ「メリー・ウィドウ」の日本公演を観に行きました。 メインテーマは「大富豪の夫から多額の財産を相続した未亡人ハンナの再婚相手は誰か?」。 彼女には財産目当て …

マンションの相続税評価方法の見直しが検討されています

相続税や贈与税の計算上、財産は「相続時の時価」で評価することになっています。 この相続時の時価とは、一般的に 国税庁の定めた「財産評価基本通達」で評価した評価額(通達評価額)のことをいいます。 現在の …

退職金話法、その前に(法人税法)

そもそも「退職金」とは? 前回のコラムでは、【法人税基本通達9-2-32 役員の分掌変更等の場合の退職給与】の正しい位置づけを知るために、できれば役員退職給与の基礎のキソ、つまり、税務上の退職金に関す …

相続税相談の現場から
ブログ