前回のコラムでは
妻が夫の預金口座から自分の口座にお金を移したとしても
夫から妻へ「贈与」が行われていないなら
法律上の「持ち主」は夫のままだとご説明しました。
そして、たとえ夫婦の間でも
夫から妻へ「贈与」がされて、名実ともに妻の預金になっていたなら
贈与額が贈与税の基礎控除額である年110万円を超えていた場合には
もらった妻に贈与税がかかります。
「贈与をしていないのに贈与税がかかる」ことも
でも、「贈与」がされていないなら
絶対に贈与税がかからないかというと
実は「贈与をしていないのに贈与税がかかる」こともあるのです。
贈与税がかかる贈与には
(1) 民法上の贈与 【普通の贈与】
(2) みなし贈与 【相続税法上の贈与】
の2種類があります。
「贈与をしていないのに贈与税がかかる」のが、(2) のみなし贈与です。
(1) の「民法上の贈与」とは
前回のコラムでご説明した
「あげた」「もらった」という両者の意思がある、普通の贈与のことです。
(2) の「みなし贈与」とは
「あげた」「もらった」がないけれど
実際には、ある人が何らかの経済的な利益を受けているような場合です。
「あげた」「もらった」がなかったとしても
得をしている人に贈与税を課さないのは不公平なので
贈与があったと「みなして」贈与税を課すのです。
妻が夫の口座から無断でお金を引き出し、好き勝手に使ってしまったケースや
子どもが認知症の親のお金を使い込んだケースでは、妻や子に贈与税がかかります。
「贈与をしたのに贈与税がかからない」ことも
その一方、「贈与をしたのに贈与税がかからない」ということもあります。
たとえば、単身赴任中の夫が別居している妻へ
または、父が一人暮らしをしている息子へ
年間110万円を超えてお金を振り込んでも
それが生活費の仕送りや学費なら、贈与税はかかりません。
夫には、妻や子を扶養する義務があり
通常の生活費や教育費に充てるために必要なお金をその都度振り込むのなら
金額に関係なく、贈与税は非課税とされているからです。
税務上は、単に形式だけではなく、実態を重視して様々な判断がなされます。
人間と同じように、大切なのは外見じゃなく中身なのですね。
家族内での財産の管理方法について、一度確認しておきたいという方は
どうぞ遠慮なくご相談下さい。