たとえば、夫から家計の管理を任されている妻がいたとします。
この妻が夫の口座から200万円を引き出し、自分の口座に移しても
それだけではこのお金は妻のものにはなりません。
この場合は、たとえ妻名義の口座にあるお金でも
法律上、そのお金は正真正銘、夫のものだと考えます。
贈与されない限り、夫の稼いだお金は妻のものにはならない
なぜなら、日本では夫婦は「別」財産制なので
お金を「稼いだ」のが夫なら、それは夫だけの財産だとされているからです。
夫の稼ぎは夫婦ふたりのものではありません。
どんなに一心同体の夫婦でも
夫のお金を妻のものにするには、夫から妻へきちんと「贈与」を行う必要があります。
贈与があったかどうかは、次の2つの観点から判断されます。
【贈与の成立要件】
(1) 「あげました」「もらいました」という両者の意思があるか
(2) もらったという実態はあるか
(1) 「あげました」「もらいました」という両者の意思があるか
贈与は、あげる人の「あげる」という意思表示と
もらう人の「もらう」という意思表示の両方があって初めて成立します。
民法上、口約束でも贈与は成立します。
ただし、「あげた」「もらった」という証拠である贈与契約書がないと、
いざというとき、他人に対してそのことを証明できません。
たとえば夫の相続が起きたとき
他の相続人や税務署とトラブルになる可能性がとても高くなってしまいます。
(2) もらったという「実態」はあるか
また、契約書という形式面だけではなく
あげた・もらったという実態も伴っていない場合は、贈与があったといえません。
たとえば、預金なら
・ あげる人がもらう人の預金口座に、実際にそのお金を振り込むこと
・ 通帳や印鑑、カードはもらった人が自分で持ち、そのお金を自由に使えていること
・ 引っ越したり、結婚したりしたときには
住所の変更や改姓を、もらった人がきちんと銀行に届け出ていること
などがポイントになります。
お金を稼いだのが夫なら、それは夫だけの財産
今回のケースでは、夫はあくまで家族の生活費の管理を妻に任せていただけで
あげたわけではありません。
それに、もし妻が夫から本当に200万円をもらったとしたら
たとえ夫婦の間でも、もらった妻には贈与税がかかります。
贈与税の申告書を税務署に提出し、贈与税をきちんと納めなければなりません。
申告もせず税金も払わず、というか、それ以前に贈与もされていないなら
変わったのは単に預金の「名義」だけ。「持ち主」は夫のままです。
お金を稼いだのが夫なら、それは夫の財産という
民法上・税務上の考え方と、普通の人の考え方にはかなり大きな違いがありますので
実際に疑問や不安があるという方は、どうぞ遠慮なくご相談下さい。