相続税の申告を間違えたら、いつまでに直した方が得?

相続税相談の現場から

税務署に提出した申告書に誤りがあり、払うべき税金が不足していたことに、ハッと気づいたとします(仮定の話です)。

相続税の申告を直す方法

その場合、正しく直す方法は2通りあり

・納税者側から修正する・・・「修正申告書」を提出する
・税務署側から修正される・・・「更正処分」を受ける

自発的に直すか、税務署から「直せ」と言われるか、のどちらかです。

修正申告書を作成するには、手間もお金もかかります。税務署から指摘を受けない可能性だってあります。それなら何もせず、そのままそっとしておいた方がよいのでしょうか。

追加で払うべき税金の種類

追加で払うべき税金には

・本税(本来払うべきだった法人税・所得税・相続税など)
延滞税(遅れたことによる「利息」)
過少申告加算税(遅れたことに対する「制裁」)

などがありますが、自発的に「修正申告」をした方が、税金が安くなるケースがあります。

「過少申告加算税」は、最初から正しく申告した人との差をつけるための税金です。
利息に加え制裁として、足りなかった本税の10%(場合によっては15%)を余計に払わなければなりません。

ただし、更正処分を受ける、つまり「間違ってるよ」と税務署から言われることを予測してではなく、自発的に「ごめんなさい。間違っていました」と修正申告したときには、かかりません。税務署も正直者には優しいのです。

修正申告のタイミングはいつがいい?

では、税務署から税務調査をしたいという連絡を受け、その日程を決めた後、税理士とお客様が打ち合わせをしたら、何らかの誤りが見つかったとします。
早速、修正申告書を作成し、調査当日の朝、やってきた調査官にその場で修正申告書を手渡したら、「過少申告加算税」はかかるのでしょうか。

一般的に「税務調査の連絡を受け、調査官がやってくる=間違ってるよと言われることを予測する」ではないため、かからないことになっています。
税金が1割増しになるかどうかは、大問題です。場合によっては、先に「ごめんなさい」と謝った方がいいこともありますね。

ただし、特に相続税や贈与税の場合には、納税者と税務署の判断が分かれる微妙なケースは、よくあります。
「修正申告」をしてしまうと、自分から直した以上、その後、税務署への異議申立てや国税不服審判所への審査請求ができなくなります。
「ごめんなさい」を言うにも、そのタイミングと判断が、難しいところです。

-相続税相談の現場から

関連記事

自宅残すため 負担減の特例

老後資金用に多少のたくわえはありますが、他の財産は自宅くらいです。 何か相続税の負担が軽くなる特例はありますか? 相続税が軽減される2大特例 総務省の家計調査で2人以上の世帯のデータを見ると、 30歳 …

不動産活用で減額の効果も

定年後の収入源にと不動産投資を検討中です。 将来の相続税負担や遺産分割を考えた場合、何か気をつけておくことはありますか? 不動産が相続税対策になる理由 今回は不動産を活用した相続税対策について考えます …

お城と桜

戦国武将の描き方と遺産相続の類似点

明智光秀の別人さに驚く NHKの大河ドラマは、戦国時代をテーマにしたものが多いですね。 私は歴女でもなく、山川の日本史シリーズで学んだ程の知識しかありませんが 同じ戦国武将でも、その描き方がドラマごと …

相続税の連帯納付の義務がなければ、とことんもめても大丈夫?

先日、ある弁護士さんと税制改正の話になりました。 平成24年度の税制改正で「相続税の連帯保証人制度」が変わりました 今、話題になっている「消費税増税法案」、正式名称「社会保障の安定財源の確保等を図る・ …

株式会社・合同会社、どちらで作る?

個人事業の法人成りは、税務上の大きなテーマのひとつです。さらに「個人は増税・法人は減税」というここ数年のトレンドが、法人化の流れをより後押ししています。 個人に課される税金は、所得税・住民税の合計で最 …

相続税相談の現場から
ブログ