相続税の申告を間違えたら、いつまでに直した方が得?

相続税相談の現場から

税務署に提出した申告書に誤りがあり、払うべき税金が不足していたことに、ハッと気づいたとします(仮定の話です)。

相続税の申告を直す方法

その場合、正しく直す方法は2通りあり

・納税者側から修正する・・・「修正申告書」を提出する
・税務署側から修正される・・・「更正処分」を受ける

自発的に直すか、税務署から「直せ」と言われるか、のどちらかです。

修正申告書を作成するには、手間もお金もかかります。税務署から指摘を受けない可能性だってあります。それなら何もせず、そのままそっとしておいた方がよいのでしょうか。

追加で払うべき税金の種類

追加で払うべき税金には

・本税(本来払うべきだった法人税・所得税・相続税など)
延滞税(遅れたことによる「利息」)
過少申告加算税(遅れたことに対する「制裁」)

などがありますが、自発的に「修正申告」をした方が、税金が安くなるケースがあります。

「過少申告加算税」は、最初から正しく申告した人との差をつけるための税金です。
利息に加え制裁として、足りなかった本税の10%(場合によっては15%)を余計に払わなければなりません。

ただし、更正処分を受ける、つまり「間違ってるよ」と税務署から言われることを予測してではなく、自発的に「ごめんなさい。間違っていました」と修正申告したときには、かかりません。税務署も正直者には優しいのです。

修正申告のタイミングはいつがいい?

では、税務署から税務調査をしたいという連絡を受け、その日程を決めた後、税理士とお客様が打ち合わせをしたら、何らかの誤りが見つかったとします。
早速、修正申告書を作成し、調査当日の朝、やってきた調査官にその場で修正申告書を手渡したら、「過少申告加算税」はかかるのでしょうか。

一般的に「税務調査の連絡を受け、調査官がやってくる=間違ってるよと言われることを予測する」ではないため、かからないことになっています。
税金が1割増しになるかどうかは、大問題です。場合によっては、先に「ごめんなさい」と謝った方がいいこともありますね。

ただし、特に相続税や贈与税の場合には、納税者と税務署の判断が分かれる微妙なケースは、よくあります。
「修正申告」をしてしまうと、自分から直した以上、その後、税務署への異議申立てや国税不服審判所への審査請求ができなくなります。
「ごめんなさい」を言うにも、そのタイミングと判断が、難しいところです。

-相続税相談の現場から

関連記事

贈与していないのに贈与税がかかる?

前回のコラムでは 妻が夫の預金口座から自分の口座にお金を移したとしても 夫から妻へ「贈与」が行われていないなら 法律上の「持ち主」は夫のままだとご説明しました。 そして、たとえ夫婦の間でも 夫から妻へ …

財産をもらうはずの人が先に亡くなったら?

前回のコラムでは、親より先に子が亡くなり、さらに養子がいた場合、相続人や相続分、相続税の計算がやや複雑になるとお話しました。 でも、親子の間でこの世を去る順番が逆転することは、決してめずらしくありませ …

財産リスト作り 全体像把握

相続税のかかる人が増えていると聞きました。 わが家には財産と呼べるほどのものはありませんが、何か準備が必要でしょうか? もともと相続税は、オーナー経営者や地主など一部の富裕層だけに課される税金で、 普 …

大型判『身近な人が亡くなった後の手続のすべて』の第2版が発売されました

2024年11月13日に、大型判『身近な人が亡くなった後の手続のすべて』の第2版が発売されました。 通常サイズのA5版は、2014年に初版を発行し今年で10年の節目を迎えました。 そして、とても多くの …

退職金話法、その前に(所得税法)

通達よりまず法律!役員退職給与の基礎のキソ 【法人税基本通達9-2-32 役員の分掌変更等の場合の退職給与】は、税理士も、また税理士ではなくても法人へ生命保険を提案されるみなさまなどにはなじみのある通 …

相続税相談の現場から
ブログ