相続税の連帯納付の義務がなければ、とことんもめても大丈夫?

相続税相談の現場から

先日、ある弁護士さんと税制改正の話になりました。

平成24年度の税制改正で「相続税の連帯保証人制度」が変わりました

今、話題になっている「消費税増税法案」、正式名称「社会保障の安定財源の確保等を図る・・・法律案(長いので中略)」は、実際には消費税だけではなく、所得税・相続税の増税も含むトリプル増税法案です。
この成立の見通しはまだ立たない一方で、あまり話題にならなかった平成24年度の税制改正は、既に可決・成立し、4月1日から施行済です。

相続税では「連帯納付の義務」=「相続税の連帯保証人制度」が変わりました

本来、自分が負担する相続税は、自分が相続した財産に応じた分だけ、です。
でも、同じ人から財産を相続した人同士は、相続税という名の借金の、いわば連帯保証人になっています。

自分の払うべき相続税を支払わず、税務署の督促にも応じない不届き者がいたときには、その人の相続税まで払う義務が生じます

連帯保証人にならなくていいケース

こんな不条理な制度が改正され、自分の相続税を期限までにキッチリ納めて5年たてば、もう他人の相続税の連帯保証人ではなくなることになりました。
また、相続税を期限までに納められず、分割払い(延納)している人の分は、最初から連帯保証人にならなくていいことになったのです。

そのため、弁護士さんからは

「それならなおさら、遺産分割でもめるなら”とことん”もめるべきですね。
福田先生は、10ヶ月以内に話し合いをまとめた方がいいと言われますが、
家族がいったんもめたら元どおりなんてありえない。
連帯納付の義務がなくなって、相続税の面からも相続人同士が一蓮托生では
なくなったのなら、弁護士に頼んでとことんやりあい、さっさと片付けたほうが
いいでしょう。」

と言われました。

相続税の連帯納付の義務がなければ、もめても大丈夫?

でも、連帯納付の義務はなくても、財産をもらう人同士、申告期限までに解決した方がいいことは、まだあります。
たとえば、亡くなった人が使っていた土地を8割引で相続できる「小規模宅地等の特例」は、事業用の土地の場合、10ヶ月以内に事業を引き継げるかがひとつのカギになるのです。
お医者様のご家庭で、実際に問題が生じたことがありました。

多額の弁護士報酬を支払った上、国に払う相続税まで増えてしまったとしたら、そもそも相続財産の全体額が減ってしまうことになります。
それって、とことん争ってもあまり意味がないのでは・・・。

-相続税相談の現場から

関連記事

税制改正で贈与税はホントに減税?

平成25年度の税制改正大綱を読むと、「相続税」は税率のアップや基礎控除額の縮小などの増税が予定されています。 一方、「贈与税」は減税傾向だと言われていますが、本当にそうなのか(法律や政令はこのコラムの …

高齢になった親の家 早めの売却も選択肢

自宅の階段の昇り降りがつらくなったと、実家の母がこぼしています。 親の自宅を売るタイミングによる税負担の違いがあれば教えて下さい。 親の自宅の売却、そのタイミングは? 「親の自宅をいつ売るべきか」とい …

遺産相続の基本ルールを知る

相続税のことも心配ですが、二世帯住宅に長男家族と暮らしているため、 遺産相続で長男と長女がもめないかも気がかりです。 遺産をスムーズに分けられないと、相続税の特例を使えず納税額が増えることがあります。 …

土から芽が出ているところ

新NISAについて よくあるご質問(税金編)

新NISAについて、お客様からよく聞かれる税金の質問をまとめました。 被相続人のNISA口座を相続人が引き継げますか? NISA口座を開設していた方が亡くなった場合 NISA口座内の株式や投信などは、 …

国税庁HP「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書の記載のしかた」分かりやすくおすすめです

相続税や贈与税を計算するため 土地の基本的な評価方法を知りたいときは 国税庁HP 【令和4年分以降用】 「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」の記載のしかた がおすすめです。 路線価図や倍率表の …

相続税相談の現場から
ブログ