遺言書の内容と異なる分け方はできる?

相続税相談の現場から

前回のコラムでは、遺産分割協議がまとまらない理由や、長引いた際の問題点をご説明しました。

今回も引き続き、財産の分け方についてお話していきます。

遺言の指示通りに分けなくても構わない

実際の相続の場面では
遺言があってもそれを使わず、遺産分割協議を行うケースは意外に多くあります。

なぜなら、相続人の全員が話し合いで合意できれば
遺言と異なる遺産分割をすることは可能
だからです。

必ずしも遺言通りに分けなければならない訳ではないんですね。

たとえば「特定の相続人には一切遺産を相続させない」という遺言があったとします。

でもその遺言に従うと、相続人同士の関係が悪くなったり
最悪の場合、修復不可能な状態になってしまうかもしれない。

そんな場合は、遺言をいったん脇に置き
相続人の全員で納得できる(歩み寄れる)財産の分け方を話し合うことがあります。

場合によってはその方が
遺言で財産をもらえる人・もらえない人の両方にとって
遺留分の侵害額請求をされる・する手間や時間、心理的な負担がなくなるメリットがあります。

合意できなければ、遺言通りに分ければいいだけの話ですから。

受遺者や遺言執行者がいると難しいことも

ただし、遺産分割協議に参加できるのは「相続人」だけです。

そのため、相続人以外の人(受遺者)が遺言で財産をもらうことになっているときは
遺言から遺産分割に切り替えることが難しくなります。

受遺者が財産をもらえなくなってしまいますので。

また、遺言に「遺言執行者」が定められているときは
法律上、遺言執行者が遺産の管理処分権を持っているので
相続人の全員の合意があっても、勝手に遺産分割協議はできません。

必ず遺言執行者の同意が必要になります。

生前にできること・できないことを理解する

あとは、財産分けをスムーズに行うには
生前にできることとできないことを、正しく理解しておいた方がよいと思います。

たとえば、生前に「遺産分割協議」や「相続放棄」はできません。

「遺留分の放棄」なら行えますが、家庭裁判所の許可が必要です。

ただし、遺留分の放棄は
“遺言で遺留分を侵害されても文句を言わない”
(遺留分の侵害額請求を行わない)という意味なので

肝心の遺言が作られていなければ
遺留分の放棄をした人も、遺産分割協議で法定相続分を要求できるため注意が必要です。

「兄は父が死んでも遺産はいらない」と言っていた、だけでは何の効力もありません。

相続時精算課税は生前の遺産分割

そう考えると
「相続時精算課税」による贈与は、生前に行う遺産分割だといえますね。

特定の子や孫に渡したい財産を
自分の目の黒いうちに、20%の贈与税負担で生前に渡せます。

節税対策にはなりませんが、遺産分割対策にはなるからです。

非上場株式の相続も
株式の評価額は「誰がその株式を相続するか」で大きく変わります。

相続税額やキャッシュフローは、いわば「財産の分け方次第」なのです。

みなさまの「分けられるか」「払えるか」への不安が少しでも軽くなるよう
遺産分割協議がスムーズに進むようなアドバイスを行うことも、税理士の職務のひとつです。

遺言や遺産分割に不安のある方は、どうぞ遠慮なくご相談下さい。

-相続税相談の現場から

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