通達よりまず法律!役員退職給与の基礎のキソ
【法人税基本通達9-2-32 役員の分掌変更等の場合の退職給与】は、税理士も、また税理士ではなくても法人へ生命保険を提案されるみなさまなどにはなじみのある通達です。「常勤役員から非常勤役員へ」「取締役が監査役へ」「給与が50%以上減少」など、いわゆる「みなし退職」により支給された退職給与についての通達です。
国税庁:法人税法基本通達9-2-32 役員の分掌変更等の場合の退職給与
平成19年にこの通達が改正されたことにより、分掌変更による退職金が認められにくくなったという意見もあるようですが、それはある意味誤解ではないでしょうか。
むしろ、この通達に縛られすぎることの方が危険だと感じます。
この通達の正しい位置づけを知るためには、できれば役員退職給与の基礎のキソ、つまり、税務上の退職金に関する所得税法や法人税法の法律自体をきちんと理解しておく必要があるでしょう。
そもそも「退職金」とは?
【所得税法の考え方】
所得税法 第30条
退職所得とは、
(1)退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与 及び
(2)これらの性質を有する給与
に係る所得をいう。
※数字(1)(2)及び下線は筆者加筆
会社からもらう給与や賞与はどちらも「給与所得」として、5%~40%の累進税率で所得税が課されます。
しかし、退職金はめったに受け取る機会がない点を考慮して、「退職所得」という別の区分を設け、受け取った退職金から勤続年数に応じた退職所得控除額をマイナスし、その残額を2分の1にした金額に累進税率を乗じ、所得税を計算します。
結果として、退職所得は給与所得より税負担が大幅に軽くなるため、「退職所得とは何か」という争いも、過去に多くありました。
これについては、最高裁が所得税法第30条(1)に該当するための要件を3つ、示しており
- 退職(勤務関係の終了という事実)により支払われること
- 報酬の後払いの性質を有すること
- 一時金として支払われること
この3要件をすべて満たせば、晴れて「退職所得」としての課税が認められることになっています。
次回のコラムでは、法人税法について見ていきたいと思います。