今回は、法令にも通達にも具体的な記載がなく、最も悩ましい問題だと言われている「過大役員退職給与」についてです。
税理士にも役員退職給与の適正額は分からない
税理士業務の傍ら、生命保険の代理店となり、法人の顧問先へ生命保険提案をしている税理士は多いです。
オーナー企業の社長に対し、「役員退職慰労金規程の準備はお済みですか?」「規程で退職慰労金の算定方式を定め、その通り支給すれば全額法人の損金になります」「功績倍率は3倍程度なら大丈夫です」「では、そのための資金準備を生命保険で・・・」そんな提案が一般的にはよく行われています。
実は、法人税の法令、通達をすべて読んでも、そのようなことは一切書かれていません。役員退職給与に関しては、税理士でも確実な答えは見つからないといえます。
法人税法第34条第2項には、不相当に高額な役員退職給与は損金の額に算入しないと書かれています。ではいったいいくらなら「不相当に高額」なのかというと、法人税法施行令第70条第2項において
(1) 業務に従事した期間
(2) 退職の事情
(3) 同種の事業を営み事業規模が類似する法人(以下、類似法人)の支給状況等
に照らし判断すると定めているだけで、通達さえないのです。
特に悩ましいのが(3)の「類似法人の支給状況」です。
法令や通達に記載がない以上、過去の国税不服審判所(以下、「審判所」)の裁決事例や裁判所の裁判例から判断せざるを得ません。
実務における役員退職給与の算定方法
役員退職給与が「不相当に高額」か否かを類似法人と比較するため、審判所等では主に次の2つの方法が採用されています。
1. 功績倍率法
その役員の退職時の最終報酬月額×その役員の勤続年数×類似法人の功績倍率※
※ 類似法人の功績倍率=類似法人の「退職金の額/最終報酬月額×勤続年数」
この方法は、国税庁が昭和57年に過大役員退職給与のチェックを始める際に作成したものだといわれていますが、類似法人の「功績倍率」に関しては、常に争いが絶えません。
通常は、類似法人を複数選び、功績倍率を求めます。一般的には求めた功績倍率の「平均値」を用いることが多いです。
ただし、その役員の最終報酬月額が低いときには、功績倍率の「最高値」を用いたり、次にご説明する「1年あたり平均額法」を採用したりしています。
平成25年7月18日の東京高裁の判決でも、「功績倍率の『最高値』を用いる場合は、同業類似法人の抽出基準が必ずしも十分でない場合や,抽出件数が僅少、かつ,その法人と最高功績倍率を示す同業類似法人とが極めて類似している場合など,平均功績倍率法によるのが不相当である特段の事情がある場合に限られる」と述べて、功績倍率の「平均値」である1.18倍が妥当だという判断をしています。
また、過去に裁判の中で示された、全上場企業の実態調査に基づく功績倍率の平均値が「社長3.0」であったため、これが「功績倍率3倍なら大丈夫」説の根拠になっているようです。しかし、法令にも通達にも、功績倍率に関する明確な基準は一切ありませんのでご注意下さい。
類似法人を抽出する際に、創業者としての功績は考慮されていないので、それをどう役員退職給与の金額に反映させるのかという問題も残ります。
2. 1年当たり平均額法
類似法人の1年当たりの退職給与の平均額×その役員の「勤続年数」
例えば、創業者が退職時には非常勤役員となっており、最終報酬月額が役員在職中の職務内容から見て著しく低く、会社への貢献度が適切に反映されていない場合などには、最終報酬月額に基づく「功績倍率法」ではなくこの方法の方が、より合理的だと判断されることがあります。
次回のコラムでは引き続き、この問題について見ていきたいと思います。