暦年課税と相続時精算課税の使い分け

相続税相談の現場から

一定の贈与は相続税の課税対象

贈与税には
「暦年課税」「相続時精算課税」という2つの計算方法があり

どちらの方法を使っても
一定の贈与は相続財産に加算し、相続税が課税し直される決まりになっています。

なぜかというと

通常、財産を相続したときには相続税が、
生前に贈与でもらったときには贈与税が課税されますが

法律上、贈与税はあくまで相続税を補うための税で
メインは相続税だと考えられているからです。

改正の内容

今年からの改正で、相続税の対象になる贈与の範囲が変わりました。

改正前は

「暦年課税」を使った場合は、亡くなる前3年以内の贈与
「相続時精算課税」を選んだ場合はすべての贈与

が相続税の対象でした。

これが今年から

・「暦年課税」を使った場合の加算年数が、3年から7年に延長
(ただし、延長された4年分から総額100万円までを差し引ける)
・「相続時精算課税」での贈与に、年110万円の基礎控除が新設

されました。

暦年・精算課税、どちらを選ぶか

つまり

暦年課税は相続税の対象が増え(年数が長くなった)
逆に、相続時精算課税は相続税の対象が減った(年110万円の非課税枠ができた)

ことになり

しかも

暦年課税の贈与は、7年以内なら年110万円以下の贈与も加算する必要があるのに
相続時精算課税での贈与は、年110万円以下の部分は一切加算する必要がなくなり

今後は、相続税への影響を慎重に考えながら
贈与税でどちらを選んだらいいかを、検討しなければならなくなっています。

暦年課税と相続時精算課税のどちらよいかは
相続までの年数、財産額の多寡、間柄、財産の種類などによりますが

一般的には

・贈与者の余命が長い、健康状態がよい
・富裕層
・相続人以外への贈与
・キャッシュの贈与

などの場合は「暦年課税」が

・贈与者が高齢
・富裕層以外
・値上がりする財産、収益を生む財産、現物財産の購入資金の贈与
・争続対策

などの場合は「相続時精算課税」の選択が効果的です。

実際にはさまざまな仮定をした上で
個別にシミュレーションすることになるでしょう。

-相続税相談の現場から

関連記事

「相続の開始があったことを知った日」とは

相続税の申告期限 相続税の申告期限は「死後10か月以内」といわれることが多いですが 正しくは相続税法に 「相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内」と定められています。 相続税法 第27条 …

相続時精算課税を使ってもよい人は?

精算課税を使ってもよい人 前回のコラムでご説明した相続時精算課税の落とし穴をふまえると、精算課税を使ってもよい人は、以下のいずれかに該当する方だけだと考えられます。 相続税がかからない人 財産が相続税 …

贈与税を納めれば、税務署のお墨付き?

相続税の増税に備え、生前のうちから子どもや孫へ、財産を贈与している方がいらっしゃるかもしれません。 「贈与税を納めていれば、それが贈与の証拠になる」は誤解! 「贈与税の申告納税がいらない年110万円以 …

国税庁HP「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書の記載のしかた」分かりやすくおすすめです

相続税や贈与税を計算するため 土地の基本的な評価方法を知りたいときは 国税庁HP 【令和4年分以降用】 「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」の記載のしかた がおすすめです。 路線価図や倍率表の …

配偶者居住権 死ぬまで自宅に住める 2次相続時に節税のメリットも

令和2年4月1日以後の相続や、同日以後に作成する遺言から利用できるのが「配偶者居住権」の制度です。活用法や注意点を改めて確認しましょう。 配偶者居住権 導入の背景 夫の遺産の相続時、従来は法定相続分と …

相続税相談の現場から
ブログ