日本経済新聞2024年8月14日夕刊〈マネー相談 黄金堂パーラー〉で取材協力及びコメントしています

相続税相談の現場から

相続税の申告義務についてコメント

日本経済新聞2024年8月14日夕刊マネー面の
〈マネー相談 黄金堂パーラー〉 にて

相続税の申告義務について取材協力しています。

相続税法第58条に基づく
死亡情報と固定資産情報の通知について、コメントを掲載していただきました。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB02AF40S4A800C2000000/

「相続税の申告等についてのご案内」

税務署は、相続税の基礎控除額を超える財産がありそうな人が亡くなると

相続の半年後を目途に、
主に同居の家族宛てに「相続税の申告等についてのご案内」を郵送します。

ただし、この案内が送られてこなくても
亡くなった方の財産が基礎控除額を超えていて

さらに、相続税申告をしなくても使える

・ 死亡保険金の非課税
・ 死亡退職金の非課税
・ 債務や葬式費用の控除
・ 未成年者控除
・ 障害者控除
・ 贈与税額控除
・ 相次相続控除

などの特例や控除を使っても、相続税が生じる場合は

亡くなった日の翌日から10か月以内に、相続税の申告納税を行う必要があります。

死亡情報と固定資産情報の連携

なぜ税務署が
死亡の事実や、亡くなった方の財産が基礎控除額を超えそうかを把握しているかというと

死亡届の情報や戸籍の情報
さらに、固定資産税が課税されていた土地家屋に関する情報

相続税法第58条の規定により
法務省・市町村から、国税庁・税務署に情報が通知されているからです。

従来は、紙ベースで作業や通知を行っていましたが
オンラインで情報連携できるようになりつつあります。

そのため、特に不動産を多くお持ちの方に、「ご案内」が届くケースが多いようです。

 

-相続税相談の現場から

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