新NISAについて、お客様からよく聞かれる税金の質問をまとめました。
被相続人のNISA口座を相続人が引き継げますか?
NISA口座を開設していた方が亡くなった場合
NISA口座内の株式や投信などは、相続人が相続しますが
それらを被相続人のNISA口座から、相続人のNISA口座に移すことはできません。
なぜなら、自分のNISA口座には
「自分が新規に購入した」ものしか入れられない決まりがあり
相続や贈与でもらったものは入れられないからです。
なので、相続人は自分の特定口座などの課税口座で
被相続人のNISA口座内にある株式などを引継ぐことになりますが
このときに、被相続人のNISA口座と相続人の課税口座は
「同じ金融機関でないとダメ」という条件もあります。
なので、もし新NISAのスタートをきっかけに、口座を開こうという方は
家族で同じ証券会社にしておいた方が、あとあと楽だと思います。
NISA口座は相続税の節税になりますか?
相続税の節税にはなりません。
NISA口座は、配当や売却益にかかる「所得税」は非課税ですが
「相続税」の取り扱いは課税口座と同じだからです。
相続発生日の時価が相続税の課税対象になりますが
株式は、時価の変動を考慮し
相続発生日の終値と、相続月・その前月・その前々月の終値平均と比較し、一番低い価格を使います。
上場株式の評価
貸付信託・証券投資信託の評価
(国税庁タックスアンサー)
被相続人のNISA口座は相続人の所得税の節税になりますか?
節税になり得をすることも、逆に損をすることもあります。
なぜなら、相続人が売った株式などが
被相続人の特定口座にあったかNISA口座にあったかで、「取得価額」の考え方が変わるからです。
事例1
被相続人が60円で買った株を、相続人が90円で相続した後、100円で売ったとします。
売却益には、約20%の所得税などがかかります。
この株が、被相続人の
① 特定口座にあった:被相続人の取得価額を相続人が引継ぐ
② NISA口座にあった:引継がない。相続人が相続時の時価で取得したと考える
となり
① 売却価格100 – 取得価額60 = 売却益40 税8
② 売却価格100 – 取得価額90 = 売却益10 税2
と、NISA口座の方が所得税の節税になります。
①は取得価額を引継ぎ、②は引継がないからです。
事例2
被相続人が60円で買った株を、相続人が30円で相続した後、100円で売ったとします。
この場合
① 売却価格100 – 取得価額60 = 売却益40 税8 ※事例1と同じ
② 売却価格100 – 取得価額30 = 売却益70 税14
と、逆にNISA口座の方が所得税が増えてしまいます。
つまり、被相続人のNISA口座内にある値下がり株を相続すると
相続人の売却時に所得税で損をしますので、気をつけましょう。