改訂版『自分でできる相続税申告』が発売されました

相続税相談の現場から

『自分でできる相続税申告』の改訂版(第2版)が、昨日発売になりました。

自分で相続税申告をしてみたい、という方のお役にたてばうれしいです。

旧版→改訂版で変わった点

増刷の都度、民法や税法の改正については修正を加えていましたが
ひな型などが古いままでしたので、2023年4月時点で最新のものに差し替えました。

また、令和5年度の税制改正で大きく変わった

・ 暦年課税贈与の相続税への加算期間延長(相続開始前3年→7年)
・ 相続時精算課税制度の見直し(基礎控除年110万円の新設)
・ マンションの相続税評価の適正化

などは、相続税申告に影響が出るのは少し先ですが、巻頭部分でおおまかな概要を説明しています。

その他、少しでもわかりやすくなるよう、図や文章など全体的に手を入れました。

当時は手探り

5年以上前に本書を企画したときは
「自分で相続税申告をしたい」というニーズがあるのかさえ、まったくわかりませんでした。

資産家の方なら、報酬がかかっても税理士に頼んだ方が
判断が早く的確で、お金も時間も節約できますし。

ただ、「遺産は自宅と預金だけ」とか
「配偶者や自宅の特例を使えば相続税はかからない」といった方なら
自分で申告書をつくることも可能なのでは、と思い

どういう章立てにしたら、一般の方でも実際に申告書をつくれるか
どの程度まで専門用語を使わずに説明したら、わかりやすいか

と、当時は類書もない中、ひとつひとつ手探りで作っていきました。

なので、旧版を読んで下さった方が多くいらして
改訂版を出せるほどのロングセラーになったことは、とてもありがたく思っています。

土地の評価はさらに減額できることも

「相続税申告にチャレンジしたけど、途中で挫折した」
「作ってはみたけれど、間違いがないか見てほしい」

そういって、ご連絡を下さる方もいらっしゃいます。

土地の評価は比較的、みなさんきちんとできていますが
評価額が過大になっているケースで、実際にあったのは

・ 土地の一部を私道として使っている(私道の減額可)
・ 土地の前面道路が狭いので、将来セットバックが必要(セットバックの減額可)
・ 故人の自宅の横に親族の自宅があり、一体で評価すれば、地積規模の大きな宅地の評価が適用可

などですね。

ちなみに、過去には2人だけ、非上場会社の株価評価にチャレンジされた方がいましたが
こちらは誤りが多かったと記憶しています。

申告書や財産評価のチェックなども、有料にはなりますが、もちろんサポートさせて頂きます。

何かあれば、どうぞ遠慮なくご相談ください。

-相続税相談の現場から

関連記事

自宅残すため 負担減の特例

老後資金用に多少のたくわえはありますが、他の財産は自宅くらいです。 何か相続税の負担が軽くなる特例はありますか? 相続税が軽減される2大特例 総務省の家計調査で2人以上の世帯のデータを見ると、 30歳 …

NISAの文字の木

新NISAについて よくあるご質問(基本編)

新NISAについて、投資初心者のお客様からよく聞かれる初歩的な質問をまとめました。 銀行と証券会社、NISAはどちらで開設した方がいいですか? NISA口座は「1人1口座」なので、どの金融機関で口座を …

相続時精算課税を使ってもよい人は?

精算課税を使ってもよい人 前回のコラムでご説明した相続時精算課税の落とし穴をふまえると、精算課税を使ってもよい人は、以下のいずれかに該当する方だけだと考えられます。 相続税がかからない人 財産が相続税 …

広くて大きい土地持ち=お金持ち?

※この「広大地の評価」は、平成29年12月31日以前に相続があった場合に適用できる規定です。 平成30年1月1日以降の相続については「地積規模の大きな宅地の評価」の適用を受けられるかを検討して下さい。 …

退職金話法、その前に(所得税法)

通達よりまず法律!役員退職給与の基礎のキソ 【法人税基本通達9-2-32 役員の分掌変更等の場合の退職給与】は、税理士も、また税理士ではなくても法人へ生命保険を提案されるみなさまなどにはなじみのある通 …

相続税相談の現場から
ブログ