大型判『身近な人が亡くなった後の手続のすべて』の第2版が発売されました

相続税相談の現場から

2024年11月13日に、大型判『身近な人が亡くなった後の手続のすべて』の第2版が発売されました。

通常サイズのA5版は、2014年に初版を発行し今年で10年の節目を迎えました。

そして、とても多くのみなさまに手に取っていただいたおかげで、

A5判を拡大した大型判についても、このたび第2版を発行することができました。

両方合わせた累計発行部数は、88万5,000部になります。

今回の改訂では

・ 相続土地国庫帰属制度の新設
・ 相続登記の義務化と相続人申告登記制度の新設
・ 戸籍の広域交付制度の開始
・ 相続税の生前贈与加算が3年から7年に延長
・ 相続時精算課税贈与に110万円の基礎控除が新設
・ 分譲マンションの評価方法の改正

といった、近年の重要な相続関係の改正を数多く盛り込みました。

また近年、ご相談が増えている
サブスクやSNSアカウント、電子マネーなどのデジタル遺品についても加筆しています。

少しでも読者のみなさまの役に立つよう
限られたページの中で、著者一同、工夫を凝らして執筆していますので

身近な人の相続が気になる方、死後の手続きに不安をお持ちの方など、ご興味のある方は
お手に取って頂けたらうれしいです。

-相続税相談の現場から

関連記事

母の財産は誰のもの?

母の財産は誰のもの? 私が参加している「相続・後見マネー塾」では、メンバーが月に1回集まって、相続、後見、年金、生命保険などの各自が抱える事案につき、相談や議論をしています。 先日は雑談中に「父が亡く …

暦年課税と相続時精算課税の使い分け

一定の贈与は相続税の課税対象 贈与税には 「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの計算方法があり どちらの方法を使っても 一定の贈与は相続財産に加算し、相続税が課税し直される決まりになっています。 …

相続時精算課税の落とし穴

精算課税の落とし穴あれこれ 相続時精算課税(以下、精算課税)の落とし穴として考えられるものを挙げたところ、結構たくさんありました。そのいくつかをご説明します。 親より先に子が亡くなると損 親より先に子 …

不動産活用で減額の効果も

定年後の収入源にと不動産投資を検討中です。 将来の相続税負担や遺産分割を考えた場合、何か気をつけておくことはありますか? 不動産が相続税対策になる理由 今回は不動産を活用した相続税対策について考えます …

生前贈与 契約書で証拠残す

孫名義の口座に毎年110万円ずつ振り込み、生前贈与しています。 無駄遣いを防ぐために本人には知らせていませんが、問題ありませんか? 誤解だらけの生前贈与 生前贈与についての誤解をよく耳にします。 「家 …

相続税相談の現場から
ブログ