国税庁は、7月1日に令和6年分の路線価図等を公表しました。
全国的に上昇傾向です。
路線価について
今回、公表された令和6年分の路線価は
令和6年中に相続や贈与があった場合の、相続税や贈与税の計算に使います。
路線価図には
各道路に面している土地の、1㎡あたりの評価額が千円単位で示されています。
たとえば
「300」と表示されている道路に面した土地の評価額は、1㎡あたり300,000円となり、
実際の地積が100㎡なら、相続税・贈与税上、その土地の評価額は30,000,000円になります。
全体的な傾向は
景気が緩やかに回復していることもあり
令和6年分の路線価は、全国平均で2.3%、3年連続で上昇しています。
都道府県別でみると
上昇率が5%以上なのは、北海道、宮城、東京、福岡、沖縄の5都道府県でした。
また、税務署別でみると
最も上昇率が大きいのは、長野県の白馬村です。
これは、スキー場や別荘地といった
富裕層向けの観光地への投資が活発になっていることが理由です。
その次に、熊本県の菊陽町が続いています。
これは、台湾の世界的半導体メーカー、台湾積体電路製造(TSMC)の進出による
不動産需要の高まりによるものです。
一方、最も下落率が大きいのは、北海道の江差町です。
北海道は、札幌市近郊や外国人観光客の多いリゾート地は地価が上昇しているものの
全体的には下落していて、二極化が進んでいます。
「どう備えるか」にも活用できます
令和6年中に相続や贈与がない方にとっても
将来の相続にどう備えるかに、路線価図は役立ちます。
路線価は、土地売買の目安となる公示地価の80%程度に設定されているため
「保有している土地が、大体いくらで売れそうなのか」が大まかに判断でき、
売ってキャッシュ化する土地、活用して収益性を高める土地、守って残す土地、のように
保有している土地を色分けし、運用方法を検討するのに役立ちます。
また、自宅の土地など、今後も土地を利用し続けるつもりの方は
路線価が上がり続けている=将来の相続税が増え続けている、ことになるため
土地の評価額を、80%または50%減額できる
小規模宅地等の特例が使えるかは、事前に確認しておきたいところです。
居住用宅地の場合は、
亡くなった方の配偶者か同居の親族、
そのどちらもいないときのみ、別居していて持ち家のない親族が適用対象者です。
親の相続で子どもが要件を満たさなければ
遺言を書き相続人ではない孫(孫は親族)に残すなど、別の方法を探す必要がでてきます。