二拠点生活をする場合、
住民税の「所得割」は、住民票を置いている市町村の方におさめます。
2か所に住まいがあっても、2か所におさめる必要はありません。
住民税は住民票をベースに判定される
原則として個人住民税は
1/1の時点で住民票を置いている市町村から課税されます。
道府県民税と市町村民税に分かれていますが、まとめて市町村におさめます。
前年の所得に対して、1年分が課税されるため
年の途中で引っ越しや出国をしても、税額や納付先は変わりません。
個人住民税は「所得割」と「均等割」の2種類に分かれていて
・所得に応じて負担する「所得割」の税率が10%(道府県民税4%、市町村民税6%)
・定額を負担する「均等割」が4,000円(道府県民税1,000円、市町村民税3,000円)
基本はこの合計額になります。
ただ、市町村の裁量で住民の負担を増やしている自治体も多く
所得割は、神奈川県と兵庫県豊岡市
均等割は、37府県、2市で超過課税が行われています。
住民票はメインの住まいの方に置く
といっても、それほど大きな差ではないため
住民税の損得で、住民票を置く場所を決める二拠点生活の方は少ないでしょう。
住民税の趣旨は
上下水道、ごみ処理、学校教育、公的施設といった
住民への行政サービスに必要な費用を、住民が分担するためのもの。
自分が長い時間をすごすメインの住まいに
住民票を置いて住民税をおさめる方が自然です。
国民健康保険や国民年金、どこで投票するかの選挙人名簿への登録なども
住民票をベースに判断されます。
なお、その住まいが持ち家か・賃貸かは関係ありません。
地方の別荘が持ち家で、都会の住まいが賃貸でも
日常生活の主体が都会なら、都会の方に住民票を置くことになると思います。
ただし、両方の住まいが持ち家の場合、
住民税の「所得割」は1か所でしかかかりませんが、
定額を負担する住民税の「均等割」と固定資産税は、両方の市町村で課税されます。
自宅の税特例は、形式ではなく実態で判断
気をつけたいのが、自宅に関する税の特例を使いたいときです。
自宅は生きていくために必要不可欠な財産であるため、
税負担が重くならないよう、様々な特例が設けられています。
たとえば
所得税なら、住宅ローン控除、3000万円控除
贈与税なら、配偶者の贈与税額控除、住宅取得等資金の特例
相続税なら、小規模宅地等の特例
などです。
税務上、自宅とは生活の本拠であり、本拠は1か所だと考えられています。
そして、形式ではなく実態で判断するため、住民票がある=自宅とは考えません。
そのため、二拠点生活の方は
自宅の税の特例を使いたいという理由だけで
住民票を置く場所を決めるのはやめた方がいいでしょう。
住民票で、自宅がどこかを判断しないということは、たとえば
電気・ガス・水道・新聞など、公共料金の利用状況
郵便物の配達先
病院などの通院先
通勤定期券の区間
といった日常生活の実態から、生活の本拠であることを証明できれば
住民票を置いていない方の拠点に、自宅の税特例を使っても問題はありません。