二拠点生活をする場合の住民税

相続税相談の現場から

二拠点生活をする場合、
住民税の「所得割」は、住民票を置いている市町村の方におさめます。

2か所に住まいがあっても、2か所におさめる必要はありません。

住民税は住民票をベースに判定される

原則として個人住民税は
1/1の時点で住民票を置いている市町村から課税されます。

道府県民税と市町村民税に分かれていますが、まとめて市町村におさめます。

前年の所得に対して、1年分が課税されるため
年の途中で引っ越しや出国をしても、税額や納付先は変わりません。

個人住民税は「所得割」と「均等割」の2種類に分かれていて

・所得に応じて負担する「所得割」の税率が10%(道府県民税4%、市町村民税6%)
・定額を負担する「均等割」が4,000円(道府県民税1,000円、市町村民税3,000円)

基本はこの合計額になります。

ただ、市町村の裁量で住民の負担を増やしている自治体も多く

所得割は、神奈川県と兵庫県豊岡市
均等割は、37府県、2市で超過課税が行われています。

総務省/超過課税の状況

住民票はメインの住まいの方に置く

といっても、それほど大きな差ではないため
住民税の損得で、住民票を置く場所を決める二拠点生活の方は少ないでしょう。

住民税の趣旨は
上下水道、ごみ処理、学校教育、公的施設といった
住民への行政サービスに必要な費用を、住民が分担するためのもの。

自分が長い時間をすごすメインの住まいに
住民票を置いて住民税をおさめる方が自然
です。

国民健康保険や国民年金、どこで投票するかの選挙人名簿への登録なども
住民票をベースに判断されます。

なお、その住まいが持ち家か・賃貸かは関係ありません。

地方の別荘が持ち家で、都会の住まいが賃貸でも
日常生活の主体が都会なら、都会の方に住民票を置くことになると思います。

ただし、両方の住まいが持ち家の場合、

住民税の「所得割」は1か所でしかかかりませんが、
定額を負担する住民税の「均等割」と固定資産税は、両方の市町村で課税されます。

自宅の税特例は、形式ではなく実態で判断

気をつけたいのが、自宅に関する税の特例を使いたいときです。

自宅は生きていくために必要不可欠な財産であるため、
税負担が重くならないよう、様々な特例が設けられています。

たとえば

所得税なら、住宅ローン控除、3000万円控除
贈与税なら、配偶者の贈与税額控除、住宅取得等資金の特例
相続税なら、小規模宅地等の特例

などです。

税務上、自宅とは生活の本拠であり、本拠は1か所だと考えられています。

そして、形式ではなく実態で判断するため、住民票がある=自宅とは考えません。

そのため、二拠点生活の方は
自宅の税の特例を使いたいという理由だけで
住民票を置く場所を決めるのはやめた方がいいでしょう。

住民票で、自宅がどこかを判断しないということは、たとえば

電気・ガス・水道・新聞など、公共料金の利用状況
郵便物の配達先
病院などの通院先
通勤定期券の区間

といった日常生活の実態から、生活の本拠であることを証明できれば
住民票を置いていない方の拠点に、自宅の税特例を使っても問題はありません。

-相続税相談の現場から

関連記事

生前贈与が相続税に加算される期間が7年に延長されます

令和5年度の税制改正で、相続税・贈与税の計算ルールに大きな変更がありました。 一番大きな変更点は、相続税の対象になる生前贈与の年数が長くなることです。 生前贈与の相続税への加算期間の延長 今までは、相 …

大型判『身近な人が亡くなった後の手続のすべて』の第2版が発売されました

2024年11月13日に、大型判『身近な人が亡くなった後の手続のすべて』の第2版が発売されました。 通常サイズのA5版は、2014年に初版を発行し今年で10年の節目を迎えました。 そして、とても多くの …

退職金話法、その前に(所得税法)

通達よりまず法律!役員退職給与の基礎のキソ 【法人税基本通達9-2-32 役員の分掌変更等の場合の退職給与】は、税理士も、また税理士ではなくても法人へ生命保険を提案されるみなさまなどにはなじみのある通 …

謎だらけの過大役員退職給与(前編)

今回は、法令にも通達にも具体的な記載がなく、最も悩ましい問題だと言われている「過大役員退職給与」についてです。 税理士にも役員退職給与の適正額は分からない 税理士業務の傍ら、生命保険の代理店となり、法 …

NISAの文字の木

新NISAについて よくあるご質問(基本編)

新NISAについて、投資初心者のお客様からよく聞かれる初歩的な質問をまとめました。 銀行と証券会社、NISAはどちらで開設した方がいいですか? NISA口座は「1人1口座」なので、どの金融機関で口座を …

相続税相談の現場から
ブログ